障がい児支援

熊本県の障がい児手当・支援制度はどんなものがある?基準や支援内容を詳しくご紹介!

障がい児の手当を申し込みたいけれど、どこから手続きをしたら良いか分からない。
そもそもどんな手当があるの?

障がい者を対象とした手当は国や自治体によって定められていますが、手当の情報を得る機会は少なく、申し込みに至るまでに悩まれる方も多いのではないでしょうか。

今回は熊本県にお住まいの方で障がい児の手当・支援制度について詳しくご紹介していきたいと思います。
障がい児の手当・支援制度を利用するためには多くの場合、自治体の手続きを行う必要があるため、利用できる基準や支援内容を確認してから申し込みましょう。

障がい児の手当・支援とは

障がい児の手当・支援制度は国や自治体ごとに定められており、定額の給付金をもらえたり、公共施設や公共交通機関の割引を受けることができる制度です。

その中でも障害児福祉手当特別児童扶養手当は、20歳未満の障がい児とそのご家庭を対象に給付される手当となっています。
補装具の貸出やその費用負担をしてもらうことができる制度や、交通の割引など支援内容もさまざまな種類があり、ライフウェルでは講習会も行っています。

ご家庭や障がいの程度によって手当の種類も変わってくるため、ぜひ対象となる手当を調べてみてください。

熊本県の障がい児手当・支援の種類

熊本県で実施されている手当や支援の種類を紹介します。

自治体によって手当・支援の名称や手続きの方法が異なる場合があるため、詳しくはお住まいの地域の公式ウェブサイトをご覧ください。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は「日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の政令で定める程度以上の重度障害者に対する手当」です。

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる負担を軽減する手助けとして手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給される金額は一律で月額15,690円(令和6年4月より適用)となっており、5月、8月、11月、2月に3ヶ月分がまとめて支給されます。

要件

  • 20歳未満であること
  • 障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
  • 厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること※所得制限があります。
  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること

政令で基準となる障害の状態

  • 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)
  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の 視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  • 両上肢の機能に目立つ障害を有するもの
  • 両上肢の全ての指を欠くもの
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するもの
  • 全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

詳しくはこちらをご覧ください。

熊本県の障害児福祉手当について

お申し込みはお住まいの町村障がい福祉関係課、または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)などがある20歳未満の児童について、児童の福祉向上を図ることを目的として、手当を支給するものです。

こちらは児童を家庭で監護、養育している父母に支給されます。

支給額は1級が月額55,350円、2級が月額36,860円となっており、支給月は4月、8月、12月に4ヶ月分が支給されます。

要件

  • 日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
  • 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること※所得制限があります。
  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。

政令で基準となる障害の状態

特別児童扶養手当1級

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。
  • 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

特別児童扶養手当2級

  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの(矯正視力)
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。
  • 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの
  • 平衡機能に著しく障がいを有するもの
  • そしゃくの機能を欠くもの
  • 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

詳しくはこちらをご覧ください。

熊本県の特別児童扶養手当について

お申し込みはお住まいの町村障がい福祉関係課、または熊本県各広域本部へお問い合わせください。

補装具費支給制度

補装具費支給制度は身体の障がいを補い、身体に装着して日常生活などに用いる補装具の購入や修理を必要とする方に対して、補装具費の支給を行う制度です。

義手や義足、車椅子や補助用のベッドなど、自治体によって対応可能な補装具の種類も変わる場合がありますが、原則、自己負担は基準額の1割となります。

申し込みの際は必要書類を医療機関の指定医師に記載していただき、他の必要書類(見積書等)を添付して各市町村窓口で申請を行ってください。

詳しくはこちらをご覧ください。

熊本県の補装具費支給制度について

重度心身障がい者(児)医療費助成

重度心身障がいのある方や児童が社会保険等で医療を受けた場合に、その自己負担額について公費で負担します。ただし、所得制限などにより助成対象に該当しない場合があります。

お住まいの地域のよって金額や基準が異なる場合もあるため、詳しくはお申込先の市区町村でご確認ください。

また、重度心身障がい者(児)医療費助成は一時負担を行った医療費が後日払い戻しされる制度となっているため、医療を受けた後に申請する必要があります。

対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級所持者
  • 療育手帳A1・A2所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 福祉手当受給相当者

詳しくはこちらをご覧ください。

熊本県の重度心身障がい者医療費助成について

交通費支援制度

熊本県では障がい児の交通支援を行う制度がさまざまありますが、こちらは市区町村によって実施している制度が大きく異なります。

そのため、今回は県全域で実施されている代表的な支援制度をご紹介します。

有料道路の障がい者割引制度

対象となる障がい者の方が有料道路を利用する場合、通常の通行料金が約半額になる制度です。

障がい者福祉タクシー利用券

タクシー料金の一部を助成する「障がい者福祉タクシー利用券」を交付する制度です。

その他にも自治体ごとに障がい者燃料費助成券といった燃料費の負担を行う制度や電車、バス、モノレールなどの公共交通機関の割引を受けることができる制度があります。

まとめ

今回は熊本県の障がい児の手当・支援制度について詳しく解説してきました。
障がい児の手当・支援制度はさまざまありますが、障がいの程度によって基準が決まっている場合も多いため、対象となる手当の内容はぜひご自身で確認してみてください。

より良い環境で育児が行えるように、これらの制度をぜひ積極的に活用しましょう。

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