障がい児支援

障がい児支援サービスとは?種類や支援内容を一覧で紹介

障がいのある子どもたちとそのご家族が利用できる、障がい児支援やサービスについてご存知でしょうか。障がい児とそのご家族が、地域や社会の中でより生活しやすくなるよう、国や地方自治体はさまざまな障がい児支援制度を整備し、福祉も成長を続けています。

障がいをもっている、またはその可能性のあるお子さまを養育されている保護者の方々が、障がい児支援制度を検討・利用するにあたり理解を深められるよう、障がい児支援の概要や、その種類、サービスの利用方法、相談場所などについてご紹介させていただきます。サービスを検討しているご家族や保護者の方々の参考になりましたら幸いです。

障がい児支援について

まず、障がい児支援は大きく「障がい児通所支援」と「障がい児入所支援」の2つに分かれます。その名の通り、通所サービスと入所サービスに分かれており、発達障がい・知的障がい・精神障がい・身体障がいなどをもっている、またはその可能性のあるお子さまが対象で、どちらも医療ケアを提供している施設もあります。

具体的な例をあげると、障がい児通所支援の場合は、

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

があります。

障がい児入所支援の場合は、

  • 福祉型障がい児入所施設
  • 医療型障がい児入所施設

があります。

障がい児通所支援にある「居宅訪問型児童発達支援」は通所サービスの位置付けとなっていますが、重度の障がいにより外出が困難な障がい児のご自宅を訪問し、支援を提供するものとなっています。

また、通所は送迎があるなど、施設や事業所によって違いがあります。

以下、それぞれの施設について詳しく説明していきます。

障がい児支援の種類

障がい児支援について、先にご紹介した「障がい児通所支援」と「障がい児入所支援」、また「医療的ケア児支援」について説明いたします。

障がい児通所支援

障がい児通所支援では、幅広い高度な専門性を基にした「発達支援」と「家族支援」を軸にしています。
また、各種関係機関(障がい児支援を行う行政や相談支援)との密な関わりや、障がい児の利用する保育所・小学校などとの連携を通し、障がい児とそのご家族が、地域や社会で生活しすい環境を多方面から目指します。

保育所や小学校に通いながら、障がい児通所支援を利用するケースも多いので、双方の一貫した指導を通し、障がい児への支援の定着や、向上を目指すことが重要です。

以下では、障がい児通所支援である「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童発達支援」、「保育所等訪問支援」の5つについて解説していきます。

01. 児童発達支援

対象は主に未就学の障がい児と、そのご家族です。障がい種別に関しては、施設によって異なる場合があります。

児童発達支援を利用の際は、医師からの障がいの診断や療育手帳の有無は必須ではなく、「受給者証」という福祉サービスを利用するための証明証の発行が必要となります。細かい手続きの方法に関しては、お住まいの市区町村によっても異なりますが、その地域の障がい児相談窓口と、利用を決定した児童発達支援で進めていくことができます。

児童発達支援のサービス内容は、日常生活の基本的動作の指導(見る・聞く・話すなど)、知識技能の付与(言葉や数字の概念など)、集団生活への適応訓練などです。

事業の担い手は、地域の中核的な施設となる「児童発達支援センター」と、地域密着型の「事業所」からなります。
特に児童発達支援事業所は施設によって特色も違うので、ニーズや通いやすさなども含め検討することが良いでしょう。

02. 医療型児童発達支援

対象は主に未就学の肢体不自由児・重症心身障がい児とそのご家族です。

医療型児童発達支援では、看護師の配置が義務付けられており医療的ケアが提供できるため、日常の中で医療ケアを必要とする重症心身障がい児も利用することができます。

サービス内容は、医療的ケアの提供、リハビリ、また、障がい児の生活の質の向上のため医療的な観点からご家族に助言や提案を行うことなどです。

かつて児童発達支援は、「福祉型」と「医療型」に種別されていましたが、障がい児が障がいの種別に関わらず、身近な地域で発達支援を受けられるようにするといった目的のため、現在は一元化していて、児童発達支援でも重症心身障がい児や医療的ケア児もサービスを受けることが可能な事業所も増えています。しかし、児童発達支援事業所によっては、福祉型か医療型のどちらかのみの提供をしている場合もあるため、事前に事業所に問い合わせるか、利用者と事業所の間に入り、プランを作成してくれる相談支援事業所に尋ねることが必要です。

また、事業所によっては機能訓練員(理学療法士や作業療法士)が在籍し、日常生活で必要な動作の取得を支援する職員もいます。

03. 放課後等デイサービス

対象は学校通学中(原則小学校~高等学校)の障がい児です。放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を学校教育と併せ継続的に提供することにより、障がい児の自立や、訓練の定着、社会との交流などを促進していくことを目的としています。

また、障がい児への余暇の提供や、保護者の時間を保障することも支援の1つとなっています。
保護者支援では、子育てに対するご相談や、家庭内での養育等を一緒に考えます。

放課後等デイサービスの利用は、児童発達支援と同様で「受給者証」の発行が必要です。

サービス内容は、発達障がい児に対する療育支援、医療的ケアの提供、リハビリ、また、障がい児の生活の質の向上のため福祉的・医療的な観点からご家族に助言や提案を行うことなどです。

04. 居宅訪問型児童発達支援

対象は重度の障がいにより、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために外出することが難しいとされる障がい児です。具体例としては、人工呼吸器など医療器具を使用していたり、医療的ケアが必要なお子さま、感染症による重症化リスクが懸念されるお子さまなどです。

提供されるサービスは、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じで、対象もそれらを利用する障がい児です。
また、障がい児支援は複数の児童が一度に集まり、支援を受けることも障がい児の成長にとって望ましいと考えられているため、可能であれば訪問支援から通所支援への移行も検討しながら支援していきます。

05. 保育所等訪問支援

児童発達支援や、相談支援(相談支援とは、障がい児または障がい者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援する、市町村を中心とした窓口)が、保育所等への訪問支援などといった連携を通し、集団生活適応のための専門的な支援を提供することです。

訪問先は、保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・特別支援学校、乳児院・児童養護施設などです。

内容としては、保育所等における集団生活への適応のための、専門的な支援等を提供することです。具体的には、障がい児本人に対する支援や、その支援方法を訪問先施設の職員に指導することです。

障がい児支援は、各機関が連携し一貫した支援をすることが大切なことです。専門的知識をもつ職員が、正しい支援方法を指導することで障がい児の訓練の定着や、発達・自立にも繋がります。

障がい児入所支援

障がい児入所支援には、「福祉型障がい児入所施設」と「医療型障がい児入所施設」があります。
福祉型の対象は、身体障がい児、知的障がい児または、発達障がいを含む精神障がいのある児童であり、医療型の対象は、重症心身障がい児・肢体不自由児・知的障がい児です。利用には手帳の有無は問いませんが、児童相談所や医師等から療育の必要性が認められた児童が対象となります。

医療的ケア児支援

医療的ケア児とは、日常生活の中で人工呼吸器や胃ろうなどといった医療器具を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障がい児のことです。

医療技術が進歩していった背景から、医療的ケアを必要とする障がい児は増加しており、そのため、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健・医療・福祉の支援を行う機関との体制を整備しています。
具体的には、そういった関係機関との連携場所を設置するなどの施策があります。

医療と福祉が連携すること、さらに教育や保健などとも連携していくことは、重い障がいをもつ子どもとそのご家族が、地域や社会で生活していくうえでとても大切なことです。

障がい児サービスを検討している方へ

こうしたサービスを利用・検討したり、相談先が増えているのが事実ですが、中には相談先が分からず、最初のアクションができないご家族がいるのもまた事実です。

相談先として、相談支援事業所、医療機関や行政、利用している保育所や学校、福祉サービス事業所、また同じように医療的ケア児を育てるご家族が集まる団体や、その支援団体など、相談しやすい場所からまずは話を聞くことで、必ず力となってくださります。

また、障がい児支援を受けるには、多くの場合「受給者証」という福祉サービスを利用するための証明証の発行が必要となります。必要書類の準備や、審査を経て手元に届くまで1ヶ月程度かかることもあるので、余裕をもった行動が大切です。

まとめ

障がい児支援についてのまとめです。

  • 障がい児支援は、「障がい児通所支援」と「障がい児入所支援」の2つに分かれる。
  • 「障がい児通所支援」には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があり、「障がい児入所支援」には、福祉型障がい児入所施設と、医療型障がい児入所施設がある。
  • 重い障がいや医療ケアの必要がある子どもも、「居宅訪問型児童発達支援」のように自宅で支援を受けることや、「医療型児童発達支援」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」のような事業所で医療ケアを受けながら支援を受けることができる。
  • 障がい児支援に関する相談場所は、相談支援事業所、医療機関や行政、保育所や学校、福祉サービス事業所などがあげられる。
  • 障がい児支援を受けるには、多くの場合「受給者証」が必要となる。また、交付には1ヶ月程度時間がかかることがある。

いかがでしたでしょうか。障がい児を取り巻く支援やサービスは、利用する障がい児やそのご家族にとってより良いものとなるよう、改正を繰り返し、各機関同士の連携も強くなっています。また、それらを今まで知らなかった方々の目や手にも届きやすくなってきています。
ぜひ障がい児支援を活用し、お子さまとご家族の生活にお役立てください。

些細なご相談でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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